問題
免税事業者であった課税期間の課税売上げに係る売掛金が、課税事業者となった後の課税期間に貸倒れとなった場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1貸倒れ時点で課税事業者であるため、貸倒れに係る税額控除ができる
- 2その売掛金は免税事業者であった期間の売上げに係るものであり、貸倒れに係る税額控除は適用されない
- 3みなし仕入率を乗じて控除する
- 4貸倒れの全額を仕入税額控除できる
正解
2. その売掛金は免税事業者であった期間の売上げに係るものであり、貸倒れに係る税額控除は適用されない
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解説
貸倒れに係る税額控除は、課税資産の譲渡等につき課税標準額に対する消費税額の計算の基礎に算入された売掛金等が貸倒れとなった場合に適用される。免税事業者であった課税期間の課税売上げは、そもそも消費税額の計算の基礎に算入されていないため、その売掛金が後に貸倒れとなっても貸倒れに係る税額控除は適用されない(消費税法39条)。貸倒れ時点で課税事業者であるため税額控除ができるとする内容は、貸倒れ時点の納税義務ではなく売上計上時の課税関係で判断される点を見落としており誤り。みなし仕入率を乗じて控除するとする内容は簡易課税と混同しており誤り。貸倒れの全額を仕入税額控除できるとする内容も、貸倒れは仕入税額控除の対象ではないため誤りである。
一問一答
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