問題
次の取引のうち、消費税の課税の対象となる(課税仕入れ又は課税売上げとなる)ものはどれか。いずれも国内取引とする。
選択肢
- 1銀行預金について事業者が受け取る受取利息
- 2事業者が広告制作会社に依頼して支払う広告制作費
- 3従業員に対して支払う通勤手当を含む給与
- 4保有株式について受け取る剰余金の配当
正解
2. 事業者が広告制作会社に依頼して支払う広告制作費
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解説
広告制作会社に業務を委託して支払う広告制作費は、独立した事業者による役務の提供の対価であり、課税仕入れ(相手方から見れば課税売上げ)として課税の対象となる。これに対し、受取利息は利子を対価とする金銭の貸付け等に該当し非課税取引、給与は雇用契約に基づく労働の対価で不課税、配当金は出資に対する利益の分配で対価性を欠くため不課税である。すなわち利息は非課税、給与と配当は不課税であり、いずれも消費税は課されない。このように事業者の支出であっても、その相手方が独立して事業として役務を提供しているものだけが課税仕入れとなる。利息のように課税対象内で非課税とされるものと、給与・配当のようにそもそも課税対象外(不課税)となるものは、性質が異なるため区別して理解しておく必要がある。
一問一答
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