問題
事業者が保険事故の発生に伴い保険会社から受け取る保険金・共済金の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資産の譲渡の対価に該当するため、課税の対象となる。
- 2非課税取引である保険料に対応するものとして、非課税売上高に算入する。
- 3輸出免税に準じるものとして、税率0%が適用される。
- 4保険事故の発生に伴い受け取るものであって資産の譲渡等の対価ではないため、課税の対象とならない。
正解
4. 保険事故の発生に伴い受け取るものであって資産の譲渡等の対価ではないため、課税の対象とならない。
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解説
保険金や共済金は、保険事故の発生に伴い保険契約に基づいて受け取るものであって、資産の譲渡や役務の提供の対価として受け取るものではないため、対価性を欠き課税の対象とならない(不課税、消費税法基本通達5-2-4)。損害の補填としての性質を持つ点で損害賠償金と類似する。保険金は資産の譲渡の対価ではなく、また非課税取引に列挙される「保険料」とは支払方向も性質も異なるため非課税売上高にも算入しない。輸出免税の対象でもない。なお、事業者が支払う保険料の側は、保険料を対価とする役務の提供として非課税取引に該当するが、受け取る保険金の側は不課税である点を区別する。保険をめぐっては、支払う保険料(非課税)と受け取る保険金(不課税)とで取扱いが異なることを正確に押さえておくことが重要である。
一問一答
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