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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第151問

問題

消費税の課税期間について、原則として個人事業者の課税期間はどれか。

選択肢

  1. 1その年の1月1日から12月31日までの暦年
  2. 2その事業年度
  3. 31月1日から6月30日までの半年
  4. 44月1日から翌年3月31日まで

正解

1. その年の1月1日から12月31日までの暦年

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解説

消費税法第19条第1項により、個人事業者の課税期間は原則としてその年の1月1日から12月31日までの暦年とされている。これは所得税の計算期間と一致させたものであり、暦年が正解となる。「その事業年度」は同条が法人について定める課税期間であり、個人事業者には会社のような事業年度の概念が存在しないため当てはまらない。「1月1日から6月30日までの半年」は原則の区分にはなく、半年という単位は中間申告の対象期間と混同したもので誤り。「4月1日から翌年3月31日まで」は国や多くの法人が採用する会計期間の一例にすぎず、個人事業者が任意に開始日を選べるわけではないため誤りである。なお課税期間の短縮特例を選択すれば3か月又は1か月ごとに区切ることは可能である。

一問一答

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