問題
新たに設立された法人で基準期間がない事業年度について、事業者免税点制度が適用されず課税事業者となるものはどれか。
選択肢
- 1その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人
- 2その事業年度開始の日における資本金の額が800万円である新設法人
- 3設立第1期の課税売上高が1,000万円以上となった新設法人
- 4設立時の常時使用する従業員数が100人以上である新設法人
正解
1. その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人
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解説
消費税法第12条の2は、基準期間がない事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上である新設法人を課税事業者と定めており、設立当初2期間は免税点制度が適用されない。資本金800万円の法人は1,000万円未満であるため、この特例では課税事業者とならず原則として免税事業者である。設立第1期の課税売上高が1,000万円以上であっても、免税の判定は当期ではなく基準期間の課税売上高で行うのが原則で、当期の売上高で直ちに課税事業者となるわけではない。従業員数は資本金基準の判定要素ではなく、何人であっても納税義務の有無には影響しない。判定基準はあくまで期首の資本金の額である点を押さえる。
一問一答
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