問題
資本金の額が1,000万円未満である新規設立法人が「特定新規設立法人」として課税事業者となる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1新規設立法人自身の設立第1期の課税売上高が5億円を超えること
- 2他の者により株式等の50%超を直接又は間接に支配され、かつその者等の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること
- 3新規設立法人の資本金の額が5億円を超えること
- 4親会社の資本金の額が5億円以上であること
正解
2. 他の者により株式等の50%超を直接又は間接に支配され、かつその者等の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること
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解説
消費税法第12条の3の特定新規設立法人は、資本金1,000万円未満でも、他の者に発行済株式等の50%超を直接又は間接に支配され、かつその支配する者(判定対象者)の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える場合に、設立当初2期間の納税義務が免除されない制度である。よって支配関係と5億円超の課税売上高を組み合わせて判定する記述が正しい。新規設立法人自身の当期売上高で判定するのではなく、あくまで支配する側の課税売上高で判定する。資本金が5億円を超えるような法人はそもそも第12条の2で課税事業者となりこの特例の対象ではない。親会社の資本金の額ではなく課税売上高で判定する点も誤りである。
一問一答
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