問題
国や地方公共団体から交付を受ける補助金・助成金の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定の政策目的のために交付されるものであって資産の譲渡等の対価ではないため、原則として課税の対象とならない。
- 2国等から受け取る金銭であるため、常に非課税取引となる。
- 3交付を受けた事業者にとって役務の提供の対価であるため、課税の対象となる。
- 4補助金の交付を受けた場合には、対応する課税仕入れの税額控除が一律に全額否認される。
正解
1. 特定の政策目的のために交付されるものであって資産の譲渡等の対価ではないため、原則として課税の対象とならない。
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解説
補助金・助成金・給付金等は、国や地方公共団体等が特定の政策目的の実現のために交付するものであり、事業者が行う資産の譲渡や役務の提供の反対給付として受け取るものではない。したがって対価性を欠き、原則として課税の対象とならない(不課税、消費税法基本通達5-2-15)。国等から受け取る金銭であっても、その性質は非課税取引ではなく不課税である。また補助金を受けたこと自体が役務提供の対価となるわけでもない。なお補助金の交付を受けたこと自体によって仕入税額控除が当然に全額否認されるわけではないが、国・地方公共団体や公共法人等が補助金等の特定収入を得ている場合には、仕入税額控除の計算上、特定収入に対応する部分を調整する特例が置かれている点には留意する。原則として補助金の受領は課税対象外である。
一問一答
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