問題
課税事業者選択の2年間の継続適用(いわゆる2年縛り)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1選択の翌日にはいつでもやめられる
- 2課税事業者選択不適用届出書は、選択の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない
- 3継続適用期間は5年間である
- 42年縛りは法人にのみ適用される
正解
2. 課税事業者選択不適用届出書は、選択の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない
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解説
課税事業者を選択した場合、原則として消費税課税事業者選択不適用届出書は、選択によって課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できず、結果として最低2年間は課税事業者として継続適用しなければならない。したがってこの記述が正解であり、還付だけ受けて翌期に免税へ戻る操作を防ぐ趣旨である。「翌日にはいつでもやめられる」は誤りで、最低2年間の継続適用が課される。「継続適用期間は5年間である」も誤りで、原則の縛りは2年間である。「法人にのみ適用される」も誤りで、2年縛りは法人・個人を問わず適用される。
一問一答
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