問題
原則として法人の消費税の課税期間はどれか。
選択肢
- 1その年の1月1日から12月31日まで
- 2その法人の事業年度
- 3設立の日から6か月間に固定される
- 4国税庁長官が指定する期間
正解
2. その法人の事業年度
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
消費税法第19条により、法人の課税期間は原則としてその法人の事業年度とされる。会計や法人税の計算単位である事業年度に合わせることで申告事務を統一する趣旨であり、事業年度が正解。「その年の1月1日から12月31日まで」は個人事業者の暦年による課税期間であり、法人には当てはまらない。「設立の日から6か月間に固定される」ような定めはなく、設立初年度も定款等で定めた事業年度が課税期間となるため誤り。「国税庁長官が指定する期間」も存在せず、課税期間は法令と納税者の届出により定まるものであって行政庁が個別に指定するものではない。なお法人も課税期間特例選択届出書を提出すれば3か月又は1か月ごとに短縮できる点も押さえておきたい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習