問題
課税売上割合を計算する際、有価証券(株式等)を譲渡した場合の分母への算入方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1有価証券の譲渡対価の全額を分母に算入する
- 2有価証券の譲渡はまったく分母に算入しない
- 3有価証券の譲渡対価の額の5%相当額を分母(資産の譲渡等の対価の額)に算入する
- 4有価証券の譲渡対価の額の50%相当額を分母に算入する
正解
3. 有価証券の譲渡対価の額の5%相当額を分母(資産の譲渡等の対価の額)に算入する
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解説
有価証券(ゴルフ会員権等を除く)や貸付金等の金銭債権の譲渡は非課税取引であり、その譲渡対価をそのまま課税売上割合の分母に算入すると割合が大きく下がってしまう。そこで消費税法施行令第48条第5項により、これらの譲渡については譲渡対価の額の5%相当額のみを分母(資産の譲渡等の対価の額)に算入することとされている。したがって5%相当額を算入する記述が正しい。全額を算入するとする記述は誤りである。まったく算入しないとする記述も、5%は算入するため誤りである。算入割合は5%であって50%ではないため、50%相当額を算入するとする記述も誤りである。この5%算入は課税売上割合の過度な低下を防ぐための調整である。
一問一答
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