問題
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者に関する取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1提出した課税期間の翌課税期間から、いつでも自由に免税事業者へ戻ることができる
- 2提出後は永久に課税事業者選択不適用届出書を提出できない
- 3原則として、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出できない
- 4課税事業者選択届出書は提出した課税期間から直ちに効力を生じる
正解
3. 原則として、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出できない
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解説
消費税法第9条は、課税事業者を選択した事業者について、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ選択不適用届出書を提出できないと定める。これがいわゆる2年間の継続適用であり、最短でも2年間は課税事業者を続ける必要がある。したがって翌課税期間からいつでも免税に戻れるとする記述は誤りである。廃止時などには不適用届出書を提出できるため、永久に提出できないわけではない。また選択届出書の効力は原則として提出日の属する課税期間の翌課税期間から生じるのであり、提出した課税期間から直ちに課税事業者となるわけではない。
一問一答
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