問題
土地の譲渡の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資産の譲渡であるため、常に標準税率による課税の対象となる。
- 2土地の造成費用が含まれる場合には、その全体が課税の対象となる。
- 3消費に負担を求める税としての性格になじまないため、非課税取引とされている。
- 4国外への輸出に準じるものとして、免税取引とされている。
正解
3. 消費に負担を求める税としての性格になじまないため、非課税取引とされている。
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解説
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡は、消費税法別表第一(非課税取引を列挙する別表)に掲げられており、非課税取引とされている(消費税法第6条第1項、別表第一第1号)。土地は使用や時間の経過によって消費されるものではなく、消費に負担を求めるという消費税の性格になじまないことが非課税とされる理由である。したがって課税取引でも免税取引でもない。土地の譲渡が非課税である一方、その土地の上に建てられた建物の譲渡は課税取引となるため、土地付建物を一括譲渡した場合には対価を土地部分と建物部分に合理的に区分する必要がある。また土地の貸付けも原則非課税であるが、貸付期間が1か月に満たない場合や駐車場等の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税となる例外がある点にも注意する。
一問一答
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