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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第86問

問題

ある課税期間の課税売上高(税抜き)が9,500万円、土地の譲渡による非課税売上高が3,000万円、有価証券の譲渡対価の額が1億円であった。課税売上割合はおよそいくらか。

選択肢

  1. 1約42%
  2. 2約76%
  3. 3約90%
  4. 4約73%

正解

4. 約73%

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解説

有価証券の譲渡は、その譲渡対価の額の5%相当額のみを課税売上割合の分母に算入する(消費税法施行令第48条第5項)。有価証券1億円の5%は500万円である。分子は課税売上高9,500万円、分母は課税売上高9,500万円+土地の非課税売上高3,000万円+有価証券の算入額500万円=1億3,000万円となり、課税売上割合は9,500万円÷1億3,000万円で約73%となる。有価証券の譲渡対価1億円を全額分母に算入すると9,500万円÷2億2,500万円で約42%となるがこれは誤りである。逆に有価証券をまったく分母に算入しないと9,500万円÷1億2,500万円で約76%となるがこれも5%算入を無視した誤りである。約90%は非課税売上高を十分に分母へ含めない過大な数値である。

一問一答

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