問題
課税期間特例(短縮)の選択をやめようとする場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1口頭で税務署に伝えれば足りる
- 2いつでも自由にやめられ制限はない
- 3選択の効力が生じてから6か月でやめられる
- 4不適用届出書の提出が必要で2年間の継続適用の縛りがある
正解
4. 不適用届出書の提出が必要で2年間の継続適用の縛りがある
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解説
課税期間の短縮特例をやめるには消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出が必要であり、かつ短縮の効力が生じた日から2年間は継続して適用しなければならない縛りがある。したがって不適用届出書の提出と2年継続とする記述が正解。「口頭で伝えれば足りる」は誤りで、消費税の各種選択の変更・取りやめはいずれも所定の届出書を書面で提出することが要件である。「いつでも自由にやめられ制限はない」も誤りで、短期間で頻繁に課税期間を変えることによる事務の混乱や租税回避を防ぐため2年の継続適用が課されている。「6か月でやめられる」も誤りで、継続適用期間は6か月ではなく2年間である。
一問一答
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