問題
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1その課税期間の課税売上高が5億円以下であり、かつ課税売上割合が95%以上である場合
- 2課税売上割合が95%未満であっても課税売上高が5億円以下であれば全額控除できる
- 3課税売上高が5億円を超えていても課税売上割合が95%以上であれば全額控除できる
- 4課税売上高や課税売上割合にかかわらず、常に全額控除できる
正解
1. その課税期間の課税売上高が5億円以下であり、かつ課税売上割合が95%以上である場合
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解説
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できるのは、その課税期間の課税売上高が5億円以下であり、かつ課税売上割合が95%以上である場合に限られる(消費税法第30条第2項)。したがって5億円以下かつ95%以上という両方の要件を述べた記述が正しい。課税売上割合が95%未満の場合は、課税売上高が5億円以下でも個別対応方式又は一括比例配分方式による按分が必要となるため、95%未満でも全額控除できるとする記述は誤りである。課税売上高が5億円を超える場合も、課税売上割合が95%以上であっても按分が必要となるため、この記述も誤りである。よって、常に全額控除できるとする記述も誤りである。
一問一答
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