問題
選択肢
- 1区分していない部分については、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額を計算する
- 2区分していない部分については、その事業者が営む事業のうち最も高いみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額を計算する
- 3区分していない部分については、その事業者が営む各事業のみなし仕入率を単純平均した率を適用する
- 4事業ごとの区分がされていない場合は簡易課税制度を適用することができず、その課税期間は一般課税により計算する
正解
1. 区分していない部分については、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額を計算する
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解説
2種類以上の事業を営む事業者が、その課税期間中の課税資産の譲渡等について第1種事業から第6種事業までの区分をしていない部分があるときは、その区分していない部分については、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業に係るものとして控除対象仕入税額を計算する(消費税法施行令57条4項)。区分を怠った場合に納税者にとって最も不利なみなし仕入率が適用される仕組みであり、帳簿や請求書の記載によって事業区分を明確にしておくことが実務上きわめて重要になる。したがって最も低いみなし仕入率を適用するとする記述が正しい。最も高いみなし仕入率を適用するとする記述は取扱いが正反対であり、区分を怠るほど控除額が大きくなってしまい制度の趣旨に反するため誤りである。各事業のみなし仕入率を単純平均した率を適用するとする記述も誤りで、そのような規定は置かれていない。なお、事業ごとに適正に区分している場合は、事業区分ごとの消費税額にそれぞれのみなし仕入率を乗じて加重平均する方法により計算する。事業ごとの区分がされていない場合は簡易課税制度を適用できず一般課税によるとする記述も誤りで、簡易課税制度の適用自体は継続し、みなし仕入率の適用が不利になるにとどまる。
一問一答
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