問題
少額特例(少額な課税仕入れに係る適格請求書の保存不要の特例)の対象事業者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1基準期間における課税売上高が1億円以下、又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
- 2すべての課税事業者が無条件に対象となる
- 3基準期間における課税売上高が5億円以下の事業者
- 4免税事業者に限られる
正解
1. 基準期間における課税売上高が1億円以下、又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
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解説
少額特例は、基準期間における課税売上高が1億円以下、又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象とし、税込1万円未満の課税仕入れについて適格請求書の保存を不要とし帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるものである。すべての課税事業者が無条件に対象とする内容は、売上高要件がある点を無視しており誤り。基準期間の課税売上高が5億円以下とする内容は、少額特例の基準ではなく別制度の基準と混同しており誤り。免税事業者に限られるとする内容も、そもそも仕入税額控除は課税事業者の制度であり、少額特例の対象を免税事業者に限る記述は誤りである。
一問一答
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