問題
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、その強制適用期間中に一般課税で調整対象固定資産を取得した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1調整対象固定資産を取得しても継続適用期間は2年のまま変わらない
- 2取得した課税期間から直ちに免税事業者へ戻ることができる
- 3調整対象固定資産とは、税抜対価が30万円以上の固定資産をいう
- 4取得した課税期間を含む3年間は課税事業者が継続し、その間は簡易課税制度も選択できない
正解
4. 取得した課税期間を含む3年間は課税事業者が継続し、その間は簡易課税制度も選択できない
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解説
課税事業者選択の強制適用期間中に一般課税により調整対象固定資産を取得すると、消費税法第9条第7項により、取得した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ選択不適用届出書を提出できず、あわせて同期間は簡易課税制度選択届出書も提出できない。したがって継続適用が2年から3年に延長され、その間の簡易課税選択も封じられる記述が正しい。継続適用期間が2年のまま変わらないとする記述や、直ちに免税へ戻れるとする記述は誤りである。調整対象固定資産は税抜100万円以上の固定資産をいい、30万円以上とする記述も誤りである。
一問一答
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