問題
土地の貸付けに関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地の貸付けは、その貸付期間の長短にかかわらず、常に非課税である。
- 2貸付けに係る期間が1か月に満たない土地の貸付けは、非課税とはならず課税の対象となる。
- 3建物の敷地として1年間土地を貸し付ける場合には、その貸付けは課税の対象となる。
- 4土地の貸付けの対価は、非課税ではなく免税取引として税率0%が適用される。
正解
2. 貸付けに係る期間が1か月に満たない土地の貸付けは、非課税とはならず課税の対象となる。
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解説
土地の貸付けは原則として非課税取引であるが、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合には非課税から除外され、課税の対象となる(消費税法別表第一第1号、消費税法施行令第8条)。短期間の土地の貸付けは実質的に施設の一時利用に近いことから課税とされる。また、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合も非課税の土地の貸付けには当たらず課税となる。一方、建物の敷地として土地を貸し付ける場合(1か月以上)は土地の貸付けとして非課税である。土地の貸付けは免税取引ではなく非課税取引であり、税率0%が適用されるわけではない。したがって「期間の長短を問わず常に非課税」「敷地として長期に貸し付けても課税」とする理解はいずれも誤りであり、期間が1か月未満か、施設利用に伴う使用かという点で課税・非課税が分かれる。
一問一答
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