問題
その課税期間の課税売上高が6億円、課税売上割合が98%である事業者の仕入税額控除の方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税売上割合が95%以上であるため、課税仕入れ等の税額を全額控除できる
- 2課税売上高が5億円を超えるため、個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を計算する
- 3課税売上高が5億円を超える場合は、仕入税額控除自体が認められない
- 4課税売上割合が98%であるため、課税仕入れ等の税額の98%だけを一律に控除する
正解
2. 課税売上高が5億円を超えるため、個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を計算する
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解説
課税仕入れ等の税額を全額控除できるのは、課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合に限られる。本問は課税売上割合が98%であっても課税売上高が6億円で5億円を超えるため、全額控除の要件を満たさず、個別対応方式又は一括比例配分方式により按分計算を行う。したがって按分計算を行うとする記述が正しい。課税売上割合95%以上でも5億円超であれば全額控除できないため、全額控除できるとする記述は誤りである。5億円超でも按分により一部は控除できるため、仕入税額控除自体が認められないとする記述も誤りである。控除方法は選択した方式によるものであり、課税売上割合を一律に乗じるだけとは限らないため、98%を一律に乗じるとする記述も正確でない。
一問一答
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