問題
3月末決算の法人が課税期間を3か月ごとに短縮した場合、短縮後の各課税期間の区分として正しいものはどれか。
選択肢
- 11月から12月を暦年で区切る
- 24〜6月・7〜9月・10〜12月・翌1〜3月の4区分
- 34〜9月・10〜3月の2区分
- 4事業年度をそのまま用いる
正解
2. 4〜6月・7〜9月・10〜12月・翌1〜3月の4区分
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解説
課税期間を3か月ごとに短縮した場合は、原則の課税期間(この法人では4月1日から翌年3月31日までの事業年度)を開始日から3か月ごとに区切る。したがって4〜6月・7〜9月・10〜12月・翌1〜3月の4区分とするのが正解である。「1月から12月を暦年で区切る」は誤りで、短縮は事業年度の開始日を基点に行うため決算期を無視して暦年に置き換えるわけではない。「4〜9月・10〜3月の2区分」は6か月ごとの区切りであり、消費税法上3か月短縮の単位として認められていない。「事業年度をそのまま用いる」は短縮していない原則の課税期間の説明であって、短縮特例を選択した場合の区分としては誤りである。
一問一答
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