問題
有価証券等の譲渡に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式や国債の譲渡は、資産の譲渡であるため課税の対象となる。
- 2有価証券の譲渡は、国外への資本の移動を伴うため免税取引とされる。
- 3ゴルフ会員権(ゴルフ場利用株式等)の譲渡も、有価証券の譲渡として非課税となる。
- 4株式・公社債等の有価証券の譲渡は非課税であるが、課税売上割合の計算上は対価の額の5%相当額を分母に算入する。
正解
4. 株式・公社債等の有価証券の譲渡は非課税であるが、課税売上割合の計算上は対価の額の5%相当額を分母に算入する。
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解説
株式、公社債、投資信託の受益証券等の有価証券の譲渡は、支払手段や資本取引に近い性格から非課税取引とされている(消費税法別表第一第2号)。課税取引でも免税取引でもない。有価証券の譲渡は非課税売上げであるが、課税売上割合の計算上、その譲渡対価の全額を分母に算入すると割合が過度に低下するため、譲渡対価の額の5%相当額のみを非課税売上高(分母)に算入する取扱いが設けられている(消費税法施行令第48条第5項)。なお、ゴルフ場利用株式等(ゴルフ会員権)は、有価証券に類するものであっても消費税法上は非課税となる有価証券等から除外されており、その譲渡は課税の対象となる点に注意を要する。有価証券の範囲と、非課税から除かれるゴルフ会員権等の例外を正確に区別することが重要である。
一問一答
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