問題
免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について、控除割合が50%となる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
- 2令和11年10月1日から令和14年9月30日まで
- 3令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
- 4経過措置の全期間を通じて50%である
正解
3. 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
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解説
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%控除とされ、令和11年10月1日以後は控除できなくなる。したがって50%控除の期間は令和8年10月1日から令和11年9月30日までである。令和5年10月1日から令和8年9月30日までとする内容は80%控除の期間であり誤り。令和11年10月1日からとする内容は既に控除不可となる時期であり誤り。全期間を通じて50%とする内容も、前半3年間は80%控除であるため誤りである。段階的に控除割合を縮小する設計である。
一問一答
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