問題
高額特定資産の特例における「高額特定資産」に該当するものはどれか。なお、いずれも一の取引単位で取得したものとする。
選択肢
- 1税抜対価800万円の機械装置
- 2税抜対価1,200万円の建物
- 3税込対価990万円の車両運搬具
- 4税抜対価500万円の棚卸資産を2回に分けて合計1,000万円取得したもの
正解
2. 税抜対価1,200万円の建物
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解説
高額特定資産とは、一の取引単位につき税抜対価の額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう(消費税法第12条の4、施行令第25条の5)。税抜1,200万円の建物は1,000万円以上でありこれに該当する。税抜800万円の機械装置は基準額に満たないため該当しない。判定は税抜金額で行うため、税込990万円の車両は税抜に引き直すと約900万円となり1,000万円未満で該当しない。金額は一の取引単位ごとに判定するため、税抜500万円の棚卸資産を2回に分けて取得した場合は各取引単位が500万円であり、合計しても一取引単位が1,000万円以上とはならず該当しない。
一問一答
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