問題
次のうち、消費税法上の非課税取引に該当するものはどれか。いずれも国内における事業者の取引とする。
選択肢
- 1事業者が受け取る貸付金の利子及び保険料を対価とする役務の提供
- 2事業者が受け取る商品の販売代金
- 3事業者が受け取る事務所用建物の賃貸料
- 4事業者が受け取る機械のリース料
正解
1. 事業者が受け取る貸付金の利子及び保険料を対価とする役務の提供
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
利子を対価とする金銭の貸付け、及び保険料を対価とする役務の提供は、消費税法別表第一第3号に掲げられた非課税取引に該当する(消費税法第6条第1項)。利子や保険料は、金融・保険という資本取引に類する性格を有し、消費に負担を求める消費税になじまないことから非課税とされている。信用の保証料、合同運用信託・投資信託の信託報酬等もこの類型に含まれる。これに対し、商品の販売代金は資産の譲渡の対価、事務所用建物の賃貸料は資産の貸付けの対価(住宅用ではないため非課税とならない)、機械のリース料は資産の貸付けの対価であり、いずれも課税の対象となる。同じ「対価の受取り」であっても、金融・保険に関わる利子・保険料は非課税、物やサービスの提供に関わるものは課税という区別を押さえておく必要がある。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習