問題
課税期間を1か月ごとに短縮していた事業者が、これを3か月ごとの短縮に変更する場合の効力発生時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1変更届出書を提出した日の属する期間の翌期間から
- 2変更届出書を提出した日から直ちに
- 3変更した年の1月1日に遡って
- 4翌々事業年度の初日から
正解
1. 変更届出書を提出した日の属する期間の翌期間から
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解説
1か月ごとと3か月ごとの短縮の間で変更する場合は消費税課税期間特例選択変更届出書を提出し、その効力は届出書を提出した日の属する期間の翌期間から生じる。したがって提出した日の属する期間の翌期間からが正解。「提出した日から直ちに」は誤りで、期間の途中で課税期間の区切りが変わると申告計算が混乱するため、必ず翌期間からの適用とされている。「その年の1月1日に遡って」も誤りで、消費税の課税期間に係る選択・変更は将来に向かって効力を生じ、遡及適用は認められない。「翌々事業年度の初日から」も誤りで、効力は翌々期ではなく提出日の属する期間の直後の期間から生じる。なお変更後も2年間の継続適用の縛りがある点に注意を要する。
一問一答
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