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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第89問

問題

課税売上割合が80%の事業者が、一括比例配分方式を採用している。課税仕入れ等に係る消費税額の合計が600万円であるとき、控除対象仕入税額はいくらか。

選択肢

  1. 1600万円
  2. 2120万円
  3. 3480万円
  4. 4540万円

正解

3. 480万円

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解説

一括比例配分方式では、課税仕入れ等に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じた金額を控除対象仕入税額とする(消費税法第30条第2項第2号)。本問では課税仕入れ等の税額600万円×課税売上割合80%=480万円が控除対象仕入税額となるため、これが正しい。600万円は課税売上割合を乗じず全額控除した誤りである。120万円は課税売上割合80%ではなく、非課税に対応する割合20%を乗じてしまった誤りである。540万円は課税売上割合80%ではなく90%など異なる割合を乗じた誤りである。一括比例配分方式は課税仕入れを区分せず、税額合計に一律に課税売上割合を乗じる簡便な方法である点を押さえる。

一問一答

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