問題
次のうち、2割特例を適用できない課税期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者が登録して課税事業者となった課税期間
- 2基準期間の課税売上高が800万円である登録事業者の課税期間
- 3前年に登録した免税事業者出身の事業者の翌課税期間
- 4基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる課税期間
正解
4. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる課税期間
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解説
2割特例は、インボイス登録により課税事業者となった小規模事業者を対象とするため、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることで本来課税事業者となる課税期間には適用できない。この場合は登録の有無に関係なく納税義務があるからである。免税事業者が登録して課税事業者となった課税期間は、まさに2割特例の中心的な対象であり適用できるため誤り。基準期間の課税売上高が800万円である登録事業者も、免税点以下で登録により課税事業者となった者として対象となり得るため誤り。前年に登録した事業者の翌課税期間も、期間内かつ売上高要件を満たせば適用でき、適用できない場合として挙げるのは誤りである。
一問一答
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