問題
課税売上割合に関する取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税売上割合は必ず小数点以下を切り上げて用いなければならない
- 2課税売上割合の計算上、免税売上高(輸出免税)は分母・分子のいずれにも算入しない
- 3課税売上割合の分母には、不課税取引である補助金収入も算入する
- 4輸出免税売上高は、課税売上割合の計算上、分子及び分母の双方に算入する
正解
4. 輸出免税売上高は、課税売上割合の計算上、分子及び分母の双方に算入する
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解説
輸出免税(0%課税)の売上げは、課税資産の譲渡等に含まれるため、課税売上割合の計算上、分子(課税売上高)及び分母(総売上高)の双方に算入する。したがって輸出免税売上高を分子・分母双方に算入するとする記述が正しい。よって免税売上高を分母・分子のいずれにも算入しないとする記述は誤りである。課税売上割合は原則としてそのままの割合を用い、任意に切り上げるものではないため、必ず切り上げるとする記述も誤りである。補助金収入や寄附金等の不課税(対価性のない)収入は資産の譲渡等の対価に当たらず、分母に算入しないため、補助金収入を分母に算入するとする記述も誤りである。
一問一答
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