問題
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下での仕入税額控除の要件に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存及び一定の帳簿の保存が必要である
- 2帳簿の保存のみで足り、請求書等の保存は一切不要である
- 3免税事業者からの課税仕入れは、経過措置を含め一切仕入税額控除の対象とならない
- 4適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者でも、インボイスを交付できる
正解
1. 原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存及び一定の帳簿の保存が必要である
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解説
適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存と、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要である。したがってインボイス等と帳簿の保存を要するとする記述が正しい。帳簿の保存のみで足りるとする記述は原則に反し誤りである。免税事業者等からの課税仕入れについても、制度導入後一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられているため、一切控除の対象とならないとする記述は誤りである。適格請求書を交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られるため、登録を受けていない事業者が交付できるとする記述も誤りである。
一問一答
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