問題
国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する行政手数料等に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国等が徴収する手数料は公権力の行使であるため、常に課税の対象外(不課税)である。
- 2行政手数料は役務の提供の対価であるため、金額の多寡にかかわらず課税の対象となる。
- 3法令に基づき国等が行う登記・登録・証明等に係る一定の事務手数料は、非課税取引とされている。
- 4行政手数料は、輸出取引に準じて免税とされている。
正解
3. 法令に基づき国等が行う登記・登録・証明等に係る一定の事務手数料は、非課税取引とされている。
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解説
国、地方公共団体、公共法人等が、法令に基づき行う登記、登録、特許、免許、許可、検査、証明、公文書の交付等の事務に係り、法令に基づいて徴収する手数料等は、消費税法別表第一第5号により非課税取引とされている。これらは公的なサービスの対価として支払われるものであるが、政策的に非課税とされている。したがって、これらは対価性を欠く不課税ではなく、また課税取引でも免税取引でもなく非課税取引である。もっとも、法令に基づかない任意のサービスの対価や、国等が行うものであっても非課税として列挙された事務に該当しないものは課税の対象となり得る。裁判所法・執行官法に基づく手数料、外国為替業務に係る役務の提供なども別途非課税とされている。国等が関与する取引であっても、根拠となる規定に照らして課税・非課税・不課税を丁寧に判定する必要がある。
一問一答
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