問題
国内取引に係る消費税の課税標準である「課税資産の譲渡等の対価の額」に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1対価の額には、その譲渡等につき課される消費税額及び地方消費税額を含める
- 2対価の額は必ず資産の時価によることとされている
- 3対価の額とは、収受し又は収受すべき一切の金銭等の額で、課される消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない金額をいう
- 4値引きや割戻しを行っても、当初の対価の額をそのまま課税標準とする
正解
3. 対価の額とは、収受し又は収受すべき一切の金銭等の額で、課される消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない金額をいう
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解説
消費税法第28条第1項は、課税資産の譲渡等の対価の額を、対価として収受し又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物・権利その他経済的利益の額とし、課される消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まないものと定める。すなわち課税標準は税抜きの対価の額であり、これを述べた記述が正しい。消費税額等を含めるとする記述は税込みを課税標準とすることになり誤りである。対価の額は当事者間で授受される実際の対価によるのが原則であり、常に時価によるわけではない。売上げに係る対価の返還等があれば税額控除等で調整されるため、当初対価のままとする記述も誤りである。
一問一答
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