問題
身体障害者用物品の譲渡等に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1身体障害者が使用する物品であっても、物品の譲渡である以上すべて課税の対象となる。
- 2義肢、車椅子、盲人安全つえ等、指定された身体障害者用物品の譲渡・貸付け・製作の請負は非課税である。
- 3身体障害者用物品の譲渡は、社会政策的配慮から輸出免税と同様に税率0%が適用される。
- 4身体障害者が購入する物品であれば、品目を問わずすべて非課税となる。
正解
2. 義肢、車椅子、盲人安全つえ等、指定された身体障害者用物品の譲渡・貸付け・製作の請負は非課税である。
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解説
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が指定するもの(義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、車椅子、身体障害者用に特に改造した自動車等)の譲渡、貸付け、又は製作の請負等は、消費税法別表第一第10号により非課税取引とされている。非課税となるのは指定された身体障害者用物品に限られ、身体障害者が購入する物品であればすべて非課税となるわけではなく、また物品の譲渡だからといって一律課税となるわけでもない。これは非課税取引であって免税取引ではないため、税率0%が適用されるものでもない。指定品目に該当するか否かが判定の分かれ目であり、通常の物品を身体障害者が購入しても非課税とはならない点、指定品目であれば譲渡だけでなく貸付けや製作の請負も非課税となる点を正確に理解する。
一問一答
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