問題
直前の課税期間の確定消費税額(国税分)が1,000万円であった事業者の中間申告の回数として正しいものはどれか。
選択肢
- 1中間申告は不要
- 2年1回
- 3年11回
- 4年3回
正解
4. 年3回
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解説
直前の課税期間の確定消費税額(国税分)が400万円超4,800万円以下の場合、中間申告は年3回(3か月ごと)となる。1,000万円はこの区分に含まれるため年3回が正解であり、各回の中間納付額は直前の確定税額の4分の1相当額となる。「中間申告は不要」は誤りで、48万円以下でなければ何らかの中間申告義務が生じる。「年1回」は48万円超400万円以下の区分に対応するもので、1,000万円は400万円を超えているため当てはまらない。「年11回」は4,800万円超の場合の回数であり、1,000万円は4,800万円以下であるため誤りである。中間申告書を提出しない場合は前年実績により申告があったものとみなされる点も押さえたい。
一問一答
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