問題
個人事業者が事業用として仕入れた商品を家事のために消費した場合の消費税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、課税の対象となる
- 2対価を収受していないため、常に課税の対象とならない
- 3法人の役員に対する贈与のみが課税対象で、個人事業者の家事消費は対象外である
- 4家事消費は非課税取引に該当する
正解
1. 事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、課税の対象となる
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解説
消費税法第4条第5項は、個人事業者が棚卸資産等の事業用資産を家事のために消費し又は使用した場合、その消費・使用を事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなすと定める(みなし譲渡)。したがって家事消費は課税の対象となるとする記述が正しい。実際には対価を収受していなくても、みなし譲渡として課税されるため、対価がないから課税対象外とする記述は誤りである。みなし譲渡は法人の役員への贈与だけでなく、個人事業者の家事消費も対象とするため、家事消費は対象外とする記述も誤りである。みなし譲渡は課税取引として扱われるものであり、非課税取引に該当するわけではない。
一問一答
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