問題
一括比例配分方式を採用する事業者の当課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額の合計は1,000万円、課税売上割合は60%であった。控除対象仕入税額はいくらか。
選択肢
- 11,000万円
- 2600万円
- 3400万円
- 4900万円
正解
2. 600万円
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解説
一括比例配分方式では、控除対象仕入税額は課税仕入れ等に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する(消費税法第30条第2項第2号)。本問では1,000万円×60%=600万円が控除対象仕入税額となるため、これが正しい。1,000万円は課税売上割合を乗じず全額控除した誤りである。400万円は課税売上割合60%ではなく、非課税に対応する割合40%を乗じてしまった誤りである。900万円はいずれの正しい計算とも一致しない誤った金額である。一括比例配分方式は課税仕入れを区分せず、税額合計に課税売上割合を一律に乗じる方式であるため、区分計算を行う個別対応方式とは控除額が異なり得る点に注意する。
一問一答
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