問題
被相続人Aには配偶者Bと子C・Dがいる。民法の規定による各人の法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1B:2分の1、C:4分の1、D:4分の1
- 2B:3分の1、C:3分の1、D:3分の1
- 3B:2分の1、C:2分の1、Dは相続分なし
- 4B:3分の2、C:6分の1、D:6分の1
正解
1. B:2分の1、C:4分の1、D:4分の1
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解説
配偶者と子が相続人となる場合、民法900条1号により配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1である。子が複数いるときは、同条4号により子の取り分2分の1を人数で均等に分けるため、CとDはそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1ずつとなる。配偶者と子の全員が3分の1ずつ均等になるという考え方は、配偶者に固有の相続分を定めた民法900条の構造に反する。配偶者と一方の子だけで分けて他方の子が相続できないという扱いは、子の間の均分相続の原則(900条4号本文)に反しており、嫡出子・非嫡出子の別も現行法では相続分に差を生じない。配偶者3分の2という割合は、配偶者と直系尊属が相続人となる場合(900条2号)の配偶者の相続分であり、子と共同相続する本問では適用されない。法定相続分は相続税の総額計算や遺留分算定の基礎となるため、相続人の組み合わせごとの割合を正確に判定できることが相続税法学習の出発点となる。
一問一答
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