問題
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合の組合せとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1330㎡まで80%減額
- 2400㎡まで80%減額
- 3200㎡まで50%減額
- 4330㎡まで50%減額
正解
1. 330㎡まで80%減額
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解説
特定居住用宅地等については、限度面積330㎡までの部分について評価額の80%を減額できる(租税特別措置法69条の4)。400㎡まで80%減額となるのは特定事業用宅地等であり、居住用の面積上限とは異なるため誤り。200㎡まで50%減額は貸付事業用宅地等の枠であって居住用ではないため誤り。居住用の減額割合は80%であり50%ではないから、330㎡まで50%減額とする組合せも誤りである。被相続人の居住の用に供されていた宅地を配偶者や同居親族等が取得した場合に大幅な減額が受けられる、相続税の負担軽減上重要な特例である。
一問一答
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