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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第34問

問題

被相続人Aは外国籍で、10年以上前に日本での勤務を終えて帰国し、相続開始の時まで国外に住所を有していた(相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことはなく、非居住被相続人に該当する)。相続人B(配偶者・外国籍・国外に住所)、相続人C(長男・日本国内に住所を有し一時居住者に該当しない)、相続人D(二男・日本国籍・8年前まで国内に住所を有し現在は国外に住所)のうち、取得した国外財産にも日本の相続税が課される者の組み合わせとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1Cのみ
  2. 2B・C・Dの全員
  3. 3CとD
  4. 4Dのみ

正解

3. CとD

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解説

被相続人Aは相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない非居住被相続人である。この場合でも相続人側の状況により無制限納税義務は生じる。Cは相続開始時に国内に住所を有し一時居住者にも該当しないため、被相続人の属性にかかわらず居住無制限納税義務者となり、全世界財産に課税される(相続税法1条の3第1項1号)。Dは現在国外に住所を有するが、日本国籍であり相続開始前10年以内(8年前まで)に国内に住所を有していたことがあるため、非居住無制限納税義務者として同様に全世界財産に課税される(1条の3第1項2号イ)。これに対しBは、国内に住所がなく日本国籍も有しない者であり、被相続人が非居住被相続人であるため無制限納税義務者から除外され、制限納税義務者として国内財産のみに課税される(1条の3第1項2号ロ、2条2項)。したがって国外財産まで課税されるのはCとDである。全員が無制限になるわけでも、国内居住のCだけに限られるわけでもない。相続人ごとに住所・国籍・過去10年の住所歴を丁寧に当てはめ、被相続人の区分と組み合わせて判定する総合問題の典型である。

一問一答

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