問題
被相続人Aには配偶者Bがおり、子はいない。Aの父Cと母Dが健在である場合、民法の規定による法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1B:2分の1、C:4分の1、D:4分の1
- 2B:3分の2、C:6分の1、D:6分の1
- 3B:4分の3、C:8分の1、D:8分の1
- 4Bが全部を相続し、C・Dは相続人とならない
正解
2. B:3分の2、C:6分の1、D:6分の1
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解説
子がいない場合、第2順位の直系尊属である父母が配偶者とともに相続人となる(民法889条1項1号)。このとき民法900条2号により配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1であり、父母2人で3分の1を均等に分けるため各6分の1となる。配偶者2分の1という割合は配偶者と子が共同相続する場合(900条1号)のもの、配偶者4分の3という割合は配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合(900条3号)のものであり、いずれも本問の組み合わせでは適用されない。また、配偶者は常に相続人となる(890条)が、配偶者がいることで血族相続人が排除されるわけではなく、第1順位の子がいないときは直系尊属が、直系尊属もいないときは兄弟姉妹が配偶者と並んで共同相続人となる。配偶者が単独ですべてを相続するのは、血族相続人が全く存在しない場合に限られる。配偶者の相続分が2分の1・3分の2・4分の3と順位に応じて増える構造を確実に押さえておきたい。
一問一答
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