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相続税法難易度: 標準

税理士 一問一答相続税法 第135問

問題

住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を受けるための、受贈者の合計所得金額に関する要件として、原則的に正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1合計所得金額の制限はない
  2. 2合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 3合計所得金額が2,000万円以下であること(取得する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  4. 4合計所得金額が3,000万円以下であること

正解

3. 合計所得金額が2,000万円以下であること(取得する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)

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解説

住宅取得等資金の非課税の特例では、受贈者はその年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。ただし、取得する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、合計所得金額1,000万円以下であることが要件となる(租税特別措置法70条の2)。したがって原則2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)とする記述が正しい。「制限はない」は所得要件を無視しており誤り。「一律1,000万円以下」は原則の2,000万円を誤ったもの。「3,000万円以下」も基準額が誤りである。所得と床面積の組合せで要件が変わる点に注意する。

一問一答

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