問題
相続開始前に被相続人から暦年課税による贈与を受けていた場合の生前贈与加算に関する記述として正しいものはどれか(贈与はすべて令和6年1月1日以後に行われたものとする)。
選択肢
- 1相続開始前7年以内(経過措置により段階的に延長中)に被相続人から贈与により取得した財産は、相続または遺贈により財産を取得した者について相続税の課税価格に加算される
- 2相続開始前3年以内の贈与のみが加算対象であり、この期間が延長されることはない
- 3被相続人から受けた贈与は、贈与の時期を問わずすべて相続税の課税価格に加算される
- 4贈与税の基礎控除110万円以下であったため贈与税が課されなかった贈与財産は、加算の対象とならない
正解
1. 相続開始前7年以内(経過措置により段階的に延長中)に被相続人から贈与により取得した財産は、相続または遺贈により財産を取得した者について相続税の課税価格に加算される
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解説
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得していた場合、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算される(相続税法19条1項)。令和5年度税制改正により加算期間は従来の3年から7年に延長され、令和6年1月1日以後の贈与から適用される。経過措置により加算期間は相続開始時期に応じて段階的に伸長し、令和13年1月以後に開始する相続から完全に7年分が加算されることとなる。加算期間が3年のまま維持されるという説明は改正前の制度であり誤りである。他方、贈与の時期を問わずすべて加算されるわけではなく、加算対象は相続開始前7年以内(経過措置期間中はより短い期間)の贈与に限られる。また、加算の対象となるかどうかは贈与税が実際に課されたかどうかと無関係であり、基礎控除110万円以下で贈与税がかからなかった暦年贈与も加算対象となる。この点、相続時精算課税では令和6年以後の基礎控除(年110万円)以下の部分は相続財産に加算されないため、暦年課税と精算課税で取扱いが異なることを明確に区別しておく必要がある。
一問一答
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