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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第68問

問題

被相続人甲の課税価格の合計額は4,000万円であり、法定相続人は妻と長男の2人である。この場合の相続税の計算に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1課税遺産総額は4,000万円となる
  2. 2基礎控除額を控除しきれないため、課税価格の合計額に直接税率を乗じる
  3. 3課税遺産総額は200万円となる
  4. 4課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であるため、相続税の総額は算出されない

正解

4. 課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であるため、相続税の総額は算出されない

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解説

課税価格の合計額4,000万円に対し、遺産に係る基礎控除額は相続税法15条により3,000万円+600万円×2人=4,200万円であり、課税価格の合計額が基礎控除額以下となる。この場合、課税遺産総額は生じず、相続税の総額は算出されない。つまり相続税は課税されず、納付すべき税額がないため原則として申告義務もない(相続税法27条は納付すべき税額がある場合等に申告義務を課している)。課税遺産総額を4,000万円とする記述は基礎控除を全く適用しておらず誤り。基礎控除を引ききれないからといって課税価格に直接税率を乗じるという処理は制度上存在しない。200万円という金額は4,200万円と4,000万円の差額であり、控除しきれない基礎控除の残余にすぎず、課税遺産総額が負となる場合は零として扱うだけである。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例のように申告を要件とする規定の適用により税額が零となる場合には申告が必要であり、本問のように特例を用いず基礎控除以下で税額が生じない場合とは区別して理解しておく必要がある。

一問一答

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