問題
被相続人Aには配偶者Bと兄Cがいる。Aに子はなく、両親も既に死亡している。民法の規定による法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1B:3分の2、C:3分の1
- 2B:2分の1、C:2分の1
- 3B:4分の3、C:4分の1
- 4B:5分の4、C:5分の1
正解
3. B:4分の3、C:4分の1
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
第1順位の子も第2順位の直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となる(民法889条1項2号)。この場合の相続分は民法900条3号により配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。兄弟姉妹はCひとりであるから4分の1をそのまま取得する。配偶者3分の2は直系尊属と共同相続する場合、配偶者2分の1は子と共同相続する場合の割合であり、相続人の組み合わせを取り違えたものである。5分の4という割合は民法900条に存在しない。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続税法上も重要な特色が現れる。兄弟姉妹には遺留分がなく(民法1042条1項)、相続税額の2割加算(相続税法18条)の対象となり、代襲相続も甥・姪までの一代限りとされるなど、配偶者や子とは異なる取扱いが多い。まずは民法上の順位と相続分を正確に判定できることがこれらすべての前提となるため、2分の1・3分の2・4分の3の3パターンは確実に記憶しておく必要がある。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習