問題
被相続人甲の相続人は妻と長男であり、二男は家庭裁判所に申述して相続の放棄をした。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 14,800万円
- 24,200万円
- 33,600万円
- 45,400万円
正解
1. 4,800万円
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解説
相続税法15条2項は、遺産に係る基礎控除額の計算における法定相続人の数について、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数によると定めている。したがって、二男が家庭裁判所に申述して相続の放棄をしていても、法定相続人の数は妻・長男・二男の3人のままであり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる。4,200万円は放棄した二男を除いた2人で計算した誤りであり、この特則の理解を問う典型的な誤答である。放棄の有無で基礎控除額が変動するとすれば、放棄という私人の選択により相続税の負担を人為的に操作できることになりかねず、課税の公平を害するため、放棄がなかったものとして扱う趣旨である。3,600万円は1人、5,400万円は4人で計算した金額でありいずれも誤りである。なお、この放棄がなかったものとした場合の相続人の数は、生命保険金・退職手当金の非課税限度額(相続税法12条)や相続税の総額(16条)の計算においても同様に用いられる重要な概念である。
一問一答
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