問題
生前贈与加算の期間延長(3年から7年)に伴う取扱いに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続開始前3年以内の贈与財産についても、総額100万円までは加算されない
- 2相続開始前3年超7年以内の期間に受けた贈与財産については、その合計額から総額100万円を控除した残額が加算される
- 3相続開始前7年以内の贈与財産は、各年110万円を控除した残額が加算される
- 4延長された4年分の贈与財産は、受贈者1人につき毎年100万円まで加算対象から除かれる
正解
2. 相続開始前3年超7年以内の期間に受けた贈与財産については、その合計額から総額100万円を控除した残額が加算される
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解説
加算期間の7年への延長に伴い、延長された部分である相続開始前3年超7年以内の期間に贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から総額100万円を控除した残額が課税価格に加算される(相続税法19条1項)。年数の経過した少額の贈与まで逐一把握して加算することによる納税者・課税庁双方の事務負担に配慮した措置である。この100万円控除は延長4年分の贈与にのみ適用され、従来からの加算対象である相続開始前3年以内の贈与には適用がなく、3年以内の贈与は金額の多寡を問わず全額が加算される。また、控除できるのは延長期間分の贈与の合計額に対する総額100万円であり、毎年100万円ずつ控除できるわけではない。4年分の贈与合計から一度だけ100万円を差し引くと理解するのが正確である。各年110万円を控除するという説明は、暦年課税における贈与税の基礎控除や、相続時精算課税の基礎控除(令和6年以後・年110万円)と混同したものであり、生前贈与加算の計算において加算額から毎年110万円を控除する仕組みは存在しない。控除の対象期間・総額・一回性の3点を正確に記憶しておきたい。
一問一答
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