問題
被相続人Aには配偶者・子・直系尊属がおらず、相続人は父母の双方を同じくする兄Bと、父のみを同じくする弟Cの2人である。民法の規定によるCの法定相続分として正しいものはどれか。
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の1
- 43分の1
正解
4. 3分の1
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解説
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1である(民法900条4号ただし書)。本問では全血の兄Bの相続分を2とすると半血の弟Cは1の割合となり、B対Cは2対1、すなわちBが3分の2、Cが3分の1となる。兄弟2人だから単純に2分の1ずつとする均等分割は、半血兄弟姉妹の相続分を半分とする規定を見落としたものである。4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合の兄弟姉妹側の取り分(900条3号)と混同した数値であり、本問には配偶者がいないため兄弟姉妹が遺産全部を相続する。3分の2はCではなく全血であるBの相続分である。なお、半血2分の1の規定はあくまで兄弟姉妹が相続人となる場合の話であり、非嫡出子の相続分は平成25年の民法改正により嫡出子と同等とされている。半血兄弟姉妹の減額と非嫡出子の平等化を混同しないよう整理しておくことが、相続分計算の正確性を高めるうえで重要である。
一問一答
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