問題
いわゆる「家なき子」特例(特定居住用宅地等)に関する要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人と同居していたことが要件である
- 2取得者が自己の持ち家に居住していても適用できる
- 3被相続人に配偶者や同居の法定相続人がおらず、取得した親族が相続開始前3年以内に自己・配偶者等の所有する家屋に居住したことがない等の要件を満たすこと
- 4取得した宅地を申告期限前に売却してもよい
正解
3. 被相続人に配偶者や同居の法定相続人がおらず、取得した親族が相続開始前3年以内に自己・配偶者等の所有する家屋に居住したことがない等の要件を満たすこと
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解説
家なき子特例は、被相続人に配偶者も同居の法定相続人もいない場合に、別居の親族が居住用宅地を取得したときに認められる。取得者が相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内親族・特別関係法人の所有する家屋に居住したことがない等の要件を満たす必要がある。同居していた親族は同居親族としての区分で判断されるため、同居していたことを要件とするのは誤り。持ち家に居住している者は原則対象外であるから、持ち家に居住していても適用できるとするのは誤り。取得宅地は申告期限まで保有継続が必要であるため、申告期限前に売却してもよいとするのも誤りである。
一問一答
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