問題
被相続人甲には妻、実子1人及び普通養子2人がいる。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 15,400万円
- 24,800万円
- 34,200万円
- 46,000万円
正解
2. 4,800万円
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解説
相続税法15条2項は、法定相続人の数に算入できる養子の数を制限しており、被相続人に実子がある場合は養子のうち1人まで、実子がない場合は2人までしか算入できない。本問では実子が1人いるため、普通養子2人のうち法定相続人の数に算入できるのは1人だけである。よって法定相続人の数は妻・実子・養子1人の3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円である。5,400万円は養子2人をそのまま算入して4人で計算した誤りであり、この算入制限を看過している。4,200万円は養子を全く算入せず2人で計算した誤り、6,000万円は5人という誤った人数によるものである。この制限は昭和63年改正で導入されたもので、多数の養子縁組により基礎控除額や非課税限度額を人為的に増やして相続税の負担を回避する行為を防止する趣旨である。なお、民法上の養子縁組自体が無効となるわけではなく、あくまで相続税の計算上の人数制限である点、また相続分の計算では養子も実子と同順位の子として扱われる点に注意したい。
一問一答
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