問題
特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1限度面積は330㎡、減額割合は50%である
- 2相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地でも、規模を問わず常に適用できる
- 3相続人が事業を承継しなくても適用できる
- 4限度面積400㎡・減額割合80%で、原則として相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地は対象外(一定規模以上の事業を除く)である
正解
4. 限度面積400㎡・減額割合80%で、原則として相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地は対象外(一定規模以上の事業を除く)である
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解説
特定事業用宅地等は、限度面積400㎡までの部分について80%を減額する。平成31年度改正により、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、一定規模以上の事業を除き原則として対象から除外された(駆け込み節税防止)。限度面積330㎡・減額50%は特定居住用と貸付用を混同したもので誤り。3年以内新規供用地を規模を問わず常に適用できるとするのは改正の趣旨に反し誤り。特定事業用は取得した親族が申告期限まで事業を承継・継続し宅地を保有することが要件であるから、事業を承継しなくても適用できるとする説明も誤りである。
一問一答
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